
障害基礎年金を受け取ると、60歳になったときに
もらえる「老齢年金(俗に年金と呼ばれるもの)」が
もらえなくなります。
ただし例外もあります。「任意納付」といって、自分の
意志で月額1万5千円程度の国民年金を納め続ければ、
60歳になったときに年金がもらえます。
念のため説明しておきます。日本人というのは
「国民年金」といって、大人になった後に
国民年金保険料を納める(支払う)制度があります。
障害年金をもらえるのは国民年金の保険料を
これまで納めてきた人のみです。
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